2012年10月07日
時効への対策
交通事故の示談には時効があります。正確にいうと「請求権の消滅時効」といいます。つまり被害を受けていることがハッキリしていても賠償金を請求することができなくなるのです。
交通事故に遭った人は、損倍賠償を請求する権利を持っています。しかしこの権利を実行せずに、ずっと請求されないままであるということは、保護される必要のないと判断され、消滅してしまうのです。
同時に、交通事故の状況や証拠というものは、時間とともに無くなっていってしまうものです。ですから時間が経てば経つほどその事故(被害)を立証することは難しくなるためです。
基本的な時効の期間は個人で事故から「3年」、支払うのが損保会社の場合は事故から「2年」です。後遺障害については、後遺障害認定の日から起算することになります。
治療中に加害者から被害者がお金を受け取った場合には、時効は”中断”します。そのとき注意するべきことは、何か一筆書いてもらって、書面として治療費の受け渡しがあったことを残しておきましょう。領収書でもかまいませんが、証拠となる書面をどちらか一方しか持っていなかった場合、そんなものはなかった、と言われる可能性もないではありませんから、何らかの形で証明できるようにしておくことが良いです。
治療の長期化などで時効の期限が近づいてきたときには、とにかく一度専門家に相談してみるのが良いでしょう。
交通事故に遭った人は、損倍賠償を請求する権利を持っています。しかしこの権利を実行せずに、ずっと請求されないままであるということは、保護される必要のないと判断され、消滅してしまうのです。
同時に、交通事故の状況や証拠というものは、時間とともに無くなっていってしまうものです。ですから時間が経てば経つほどその事故(被害)を立証することは難しくなるためです。
基本的な時効の期間は個人で事故から「3年」、支払うのが損保会社の場合は事故から「2年」です。後遺障害については、後遺障害認定の日から起算することになります。
治療中に加害者から被害者がお金を受け取った場合には、時効は”中断”します。そのとき注意するべきことは、何か一筆書いてもらって、書面として治療費の受け渡しがあったことを残しておきましょう。領収書でもかまいませんが、証拠となる書面をどちらか一方しか持っていなかった場合、そんなものはなかった、と言われる可能性もないではありませんから、何らかの形で証明できるようにしておくことが良いです。
治療の長期化などで時効の期限が近づいてきたときには、とにかく一度専門家に相談してみるのが良いでしょう。
Posted by ヒフミ at
02:18
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